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労働法:「労働の当たり屋」に対する非難は道理がない。

2016/5/28 16:58:00 52

労働法、非難、権利擁護

率直に言えば、いわゆる「労働力当たり屋」の非難は理にかなっていない。一般的に認知されている「当たり屋」事件の中で、「当たり屋」という人は規則的で、法律を遵守して行動しますが、「当たり屋」の人は機会を利用して仕事を探し、利益を図ります。

そうです。「職業の権利」者は道徳の分野にいたり、議論の余地がありますが、企業の違法行為に比べて、道徳的瑕疵は無視できます。「当たり屋」と文句を言うより、なんで完璧を考えないのですか?企業制度労働リスクをなくすためには?違法行為をして企業のコストを下げたい一方で、逆に他人を非難するという道理がありますか?

私から見れば、非難の声の中の労働に当たって磁器をたたく」者や「プロの権利者」は、本質的には王海などの職業の偽信者と同じです。なぜ世論の多くは王海などの職業に対する偽行為を賞賛し、労働契約における「職業の権利」行為を軽蔑しているのか?原因や社会はすでに偽造防止の雰囲気を作り出しているが、労働者の権益の保護には依然として責任が重い。

合理的で不合理であろうと、企業には非難と苦情の権利があるが、政府は労働者と雇用単位の双方の利益を均衡させる必要がある。「労働契約法は企業の保護に非常に不足し、最終的には労働者の利益を損なう」と認めたら、同じように勤労者利益保護が不十分で、最終的には企業の利益を損なうことになります。経済の転換は、一つの角度は「低人件費」の経済モデルから出てくる。

2008年に「労働契約法」が施行された時、中国の経済環境は相変わらず向上傾向にあります。経済転換の圧力は今ほど大きくないです。今は違っています。L型の経済の新しい常態はほぼ確定しました。企業は「人口ボーナス」に夢中になり始めました。

企業にとって負担は人件費だけではなく、生産コスト、税金コストなどにあります。だから、企業であれ政府であれ、「労働力当たり屋」という言葉を慎み、「労働契約法」はすべての「罪」を担ぐことができない。

異なった情勢によって、科学的で合理的な範囲内で「労働契約法」に対して一部の改正を行い、社会の需要にもっと合致させるべきである。しかし、警戒が必要なのは、これを口実に経済の転換を図り、低コストの「人口ボーナス」経済モデルを改めて堂々と主流の位置に言及することである。


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