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行文名義、署名及び印刷用書簡の借用

2010/12/25 16:19:00 123

行文名義署名

行文名義、署名及び印刷用書簡の借用


(一)関係企業外機構に対する名義、署名及び捺印規定は以下の通りである。


1.会社名で董事長の署名により董事長職印を捺印する:


政策的または会社の重大な権益に影響を与える文書である。


2.会社名で社長の署名で社長職印を捺印する:


政府の各部、会、局、署及びその所属する一級、二級機関又は省政府、市政府及びその所属する一級機関等に対する文書。


3.会社の名義で社長に署名し、社長の肩書を捺印する。


A省政府、市政府に属する二級機関等に対する文書。


Bは当地市、県政府及びその属する一級機関に対する文書です。


Cは税務、金融機関に対する文書です。


D総管理処の各部、室、中心は各会社の対外を代表する行文(但し、本項第六項に別途規定がある者はその規定から)。


4.会社の名義で、社長の署名、社長の職名の署名印を捺印する。


本項の第二項に掲げる以外の公家機構又は公営企業、法人団体に対する文書。


営業、資料、工務などの部門は各種規則に規定された核決定権限或いは授権範囲内で取引先、メーカーに対して文を書いています。


5.部門名で、工場の部長から署名捺印印します。


営業、資材、工務などの部門は各種規則に規定された核決定権限または授権範囲内で取引先、メーカーに対する文書を作成します。


6.部門名で部門印を捺印する:


A購買部門はメーカーに対して文を書く。


B人事、サービス、訓練、法律などの部門は業務を取り扱う権利の範囲内で公民の営業、民間の機関あるいは個人の行文に対して。


7.本項第四項の名義、署名及び捺印規定の行文により当該行文単位の元マネージャーは、会社の公印行文を捺印しなければならない。


8.環境の特殊または事実の必要により、行文名義、署名及び捺印使用者を別途に規定し、特別案件に署名して総管理処の総経理室に送って董事長または総経理の審査を提出しなければならない。

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